
フリーランスエンジニアで仕事をする時に契約書に収入印紙が必要らしいけど、必要なケースや金額を知りたい
フリーランスになって初仕事の時に交わした業務委託契約の際に出てきた収入印紙
どういったものかもわからずに、言われるがままに収入印紙を貼り付けて契約した経験があります。
その時に思った疑問が以下です。
この記事で解説する疑問
- 契約書に収入印紙がどういった場合にいるのか?
- 貼る収入印紙の金額はこれでいいのか?
- 収入印紙代はどちらが持つの?
この記事を読んだ人ならそういった場面でも大丈夫なように解説していきます。
目次
フリーランスの契約書で収入印紙が必要となる場合と金額
- 請負契約の場合で業務委託契約等を交わす時
- 注文請負書
- 請求書と領収書を兼ね備えている場合
請負契約の場合で業務委託契約等を交わす時
契約期間や金額よってかわるのですが
第2号文書
契約期間が3ヶ月以内の場合
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
国税庁Hp No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
第7号文書
契約期間が3ヶ月以上の場合や継続的取引と見なされる場合、4000円分の収入印紙が必要です。
注文請負書
注文書が届いて注文を請けましたという時に作成する文書で、注文した会社に渡した時点で契約成立となります。常駐型のフリーランスエンジニアだと月ごとに契約をしている場合が多いです。
収入印紙は契約金額よって変わります。
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
国税庁 No.7102 請負に関する契約書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
請求書と領収書を兼ね備えている場合
記載金額 | 税額 |
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
フリーランスの契約書で収入印紙が不要となる場合
- 金額が記載されており、金額が1万円以下の場合
- PDF等の電子文書で交わした契約、口約束等
- 準委任契約の場合
金額が記載されており、金額が1万円以下の場合
非課税となり収入印紙を貼る必要がありません
PDF等の電子文書で交わした契約、口約束等
印紙なので紙に印刷しない文書ならいらないので電子文書は対象がとなります。
口約束でもいりませんが・・・言った言わない等が発生しますし辞めておきましょう。
準委任契約の場合
必要ありません
フリーランスの契約書での収入印紙代はどちらが持つの?
印紙税は国税ですが、収入印紙の支払者の規定は特になく、契約を交わす前に事前に確認や調整を行なった方がいいです。
経験上でいうならば契約書は2部用意し、割印をしてから双方で保管になる事が多いです。
印紙代は基本的には折半する会社が多いです。